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BUSINESS INTRODUCTION
特定技能人材紹介支援事業

特定技能人材紹介支援事業


特定技能とは

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度。
即戦力となる外国人材を受入れるために創設された「在留資格」です。

受入特定産業分野

特定技能では指定された特定16分野にて受入が可能となります。

  • ①介護

  • ②ビルクリーニング

  • ③工業製品製造業

  • ④建設

  • ⑤造船・舶用工業

  • ⑥自動車整備

  • ⑦航空

  • ⑧宿泊

  • ⑨自動車運送業

  • ⑩鉄道

  • ⑪農業

  • ⑫漁業

  • ⑬飲食料品製造業

  • ⑭外食業

  • ⑮林業

  • ⑯木材産業

※特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受入れ分野は黄色背景の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入れ可能になりました

特定技能外国人になるには
特定技能と技能実習の違い
技能実習(団体管理型) 特定技能
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律/出入国管理および難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 特定技能
在留期間
  • ・技能実習1号:1年以内
  • ・技能実習2号:2年以内
  • ・技能実習3号:2年以内 合計で最長5年
  • ・1号:通算5年
  • ・2号:更新回数の上限なし
外国人の
技能水準
なし 相当程度の知識または経験が必要
入国時の
試験
なし
(介護職のみ入国時N4レベルの日本能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除)
送り出し
機関
外国政府の推薦または認定を受けた機関 なし
(海外在住者の受け入れで送り出し機関を利用する場合、国によっては認定を受けた送り出し機関の利用求められる場合あり)
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合などが実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関 なし あり
(登録支援機関が受け入れ機関から委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送り出し機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い、または、国内外のあっせん機関などを通じて採用することが可能
受入れ機関
の人数枠
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし
(介護分野、建設分野を除く)
転籍・転職 原則不可
ただし、実習実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
転職可能
ただし、同一業務区分内、または試験によりその技能水準の共通性が確認されている区分間
2種類の在留資格
就労開始までの流れ
自社の実習生の切り替え

貴社で実習中の技能実習生を期間満了に合わせて在留資格を特定技能に切り替えます。


実習満了予定者のご紹介

他社にて実習中の技能実習生(満了予定者)をご紹介。帰国前までに手続・配属を完了します。


実習満了者のご紹介

母国に帰国済みの技能実習生(満了者)をご紹介。現地の取次機関との連携により、取次から申請・入国・配属を完了します。


「特定技能」試験合格者のご紹介

業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明(合格)されている方のご紹介・配属。

特定技能外国人として受入メリット

1.

多様な働き方ができるため労働力不足の解消に繋がる

国内人材の確保が困難な状況にある幅広い産業分野で人手不足が深刻化する日本企業が、問題解決を進める有効的な手段です。

2.

即戦力となる熟練労働者の受け入れが期待できる

特定技能の在留資格を取得するには、相当程度の知識または経験が必要とされており、関連する技能試験の合格が必要です。
受け入れする特定技能外国人は一定以上の特定技術や専門知識を持っており、即戦力として課題解決に繋がる有効的な手段と考えられます。

3.

職場のグローバル化が進む

グローバル化は目指すべき形の1つです。外国人労働者の受け入れは、言語や文化・習慣を共有できます。
その結果、海外取引先企業との関係性構築や集客など様々な機会をもたらし、競争力を高める手助けとなる可能性があります。

4.

フルタイムでの雇用が可能

特定技能以外の資格は、週の労働時間に限りがあるため、アルバイトしかできないことがほとんどです。しかし、特定技能外国人はフルタイムでの雇用も可能で、日本人同様の仕事を与えることが可能です。

5.

技能実習生を特定技能として採用も可能

既に雇用している技能実習生を特定技能へ在留資格を変更してもらうことで、そのまま特定技能外国人として受け入れることも可能です。技能実習を「良好に終了」することで技能試験と日本語試験は免除されます。
※ただし、育成就労制度への変更に伴い、制度変更の可能性がございます。

登録支援機関

特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能外国人の支援は、書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、雇用主である特定技能所属機関が、自身で支援を行うのが難しいこともあります。
そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関に委託を受けて、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っていきます。

※受入れ企業から委託を受けた登録支援機関は、以下の義務的支援を実施する必要があります。

  • ①事前ガイダンス

    在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

  • ②出入国する際の送迎

    ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
    ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

  • ③住居確保・生活に必要な契約支援

    ・社宅を提供する等
    ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

  • ④生活オリエンテーション

    円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

  • ⑤公的手続等への同行

    必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

  • ⑥日本語学習の機会の提供

    日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

  • ⑦相談・苦情への対応

    職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

  • ⑧日本人との交流促進

    自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等

  • ⑨転職支援(人員整理等の場合)

    受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うために必要な行政手続の情報の提供

  • ⑩定期的な面談・行政機関への通報

    支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

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