募集要件に適した人材を、当社が選定してご紹介します。
採用決定まで費用が発生しないため、募集広告費などの採用活動におけるコストを軽減できます。


募集要件によって絞り込まれた人材の中から面接・選考を行うため、効率よく精度の高い採用活動ができます。面接日時の調整・選考結果の通知なども当社が代行するため、採用業務の負担を軽減できます。

採用決定まで費用が発生しないため、コスト負担を抑え、一人あたりの採用コストを明確にすることができます。

新規事業に伴う採用活動などにおいて、求人広告などを出すことなく非公開で採用を行うことができます。

当社が求職者との間に入り、求人票には書かれていない企業の魅力を伝えます。そのため、これまで接点を持てなかった層にもアプローチでき、求める人材の採用に貢献します。

• 応募者が多すぎて採用にかかる負荷が大きい
• 海外出店のため、人材紹介で外国人を採用したい
• 求人を掲載しているが応募者が集まらない
• 求人広告の費用が高く割に合わない
| 特長 | 留意点 | |
|---|---|---|
| 人材紹介 |
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| 紹介予定 派遣 |
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| ハローワーク |
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| 求人広告 |
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| 自社ホームページ |
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採用方法のご提案
求人の背景や募集要件などを詳しくうかがい、最適な採用方法をご提案します。
豊富な人材データベースから、募集要件に合致した人材を選定しご紹介します。
書類選考、面接・試験などを実施します(候補者との連絡やスケジュール調整は当社が行います)。
双方の合意より採用が決定した場合は、紹介手数料が発生します。
採用した人材が、本人都合ですぐに辞めた場合、費用はどうなりますか?
<人材紹介>
ご紹介した人材が入社後一定期間内に自己都合で退職した場合は、事前に定めた返金率(退職時期に応じて変動するもの)にしたがって紹介手数料を返金します。
<紹介予定派遣>
ご紹介した人材が一定期間内に自己都合で退職した場合、紹介予定派遣においては、派遣期間を通じて派遣先企業・派遣労働者が互いにその適性を確認し入社に至っていることから、紹介手数料の返金は行いません。
人材紹介や紹介予定派遣で対応できない職種や業務はありますか?
幅広い職種に対応することが可能ですが、一部、法令の定めによりご紹介できない業務があります。
<人材紹介>
職業安定法で禁止されている下記業務以外であれば、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
<紹介予定派遣>
紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外であれば、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・いわゆる「士」業
(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士など)
なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の派遣は禁止されていますが、紹介予定派遣であれば可能です。
紹介された人材を採用するかどうかはいつまでに決めたらよいですか?
<人材紹介>
特に定めはありません。
ご紹介する人材によっては早期決定を希望する場合もあるため、選考に時間を要する可能性がある場合は、ご依頼の際にご相談ください。
<紹介予定派遣>
労働者派遣法において、同一の派遣スタッフの派遣期間は最長6ヶ月までと定められているため、その期間内でご決定ください。
人材紹介や紹介予定派遣はどのような料金形態ですか?
<人材紹介>
ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は発生しません。
採用決定時には成功報酬として、紹介手数料をご負担いただきます。
採用決定前: 費用発生なし
採用決定時: 紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出)
<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。
派遣期間中と、採用決定時にご負担いただく費用は以下のとおりです。
派遣開始前: 費用発生なし
派遣期間中: 派遣料金
採用決定時: 紹介手数料(理論年収×手数料率*にて算出)
* 派遣期間に応じて変動